相続した不動産の売却手続きに必要な書類を教えてください。
先日、父が亡くなり、空き地を相続しました。私は遠方に住んでおり、特に使う予定もないので売却することを考えています。不動産の売却は初めてなので、何を準備すればよいのかわかりません。不動産の売却にあたって、必要な書類等を教えてください。
不動産の売却に必要な書類は、一般的に7種類あります。今回のご相談は相続した土地の売却ですが、不動産の種類や売却方法によって必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
相続した不動産の売却手続きには、一般的に以下の書類が必要になります。
不動産の所有者であることを公的に証明する書類です。買い手への所有権移転登記をする際に必要になります。故人名義のまま売却することはできないため、必ず相続登記を済ませておく必要があります。
なお、売買に限らず、相続登記は2024年4月から義務化されています。その点もご注意ください。
土地を売却する際には、隣接地との境界の確定や法務局に登録されている面積に相違がないかなどを調べるために、確定測量図や境界確認書が必要になります。
確定測量図とは、道路を含む隣接するすべての境界が確定していることを証明しており、正確な面積が示されている書類です。境界確認書は、隣接地所有者が境界について確認し署名押印した書類です。
物件の所有者であることを証明するために運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの写真付き本人確認書類が必要です。写真付きのものがない場合、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書や住民票の写しなど2つの本人確認書類が必要になります。
納税額を証明する書類であり、売主と買主の間で税金の精算をするために必要になります。
印鑑証明書とは、実印が役所に登録されたものであることを証明する書類です(不動産引渡し時に発行してから3ヶ月以内のものが必要です)。
登記上の住所と現住所が異なる場合に必要な書類です。また2回以上住所の変更がある場合、これまでの住所変更がすべて記載されている戸籍の附票が必要になります。住民票には、印鑑証明書のように期限はありませんが、あまり古く発行されているものであれば、手続きをする司法書士へ確認の上、取り直しましょう。
被相続人が購入した際の売買契約書は、取得費用を算出する際に必要な書類です。売買契約書の有無によって、税金負担額が変わる可能性があります。
このように不動産を売却するためには必要な書類が多くあり、その不動産の状況によってはさらに増える可能性もあります。今回は土地の売却の際に必要な書類を紹介しましたが、マンションや一戸建てを売却する際には他にも必要な書類がありますので、事前に専門家に確認しておくことをお勧めします。
なお、相続した不動産の売却については、売却時期によっては税金が安くなる特例が適用できる可能性も秘めています。相続した不動産の売却に関するお悩みは、当事務所へお気軽にご相談ください。
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