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文書作成日:2024/01/20
売却が難しい土地とは

売却が難しい土地とは、どのような土地ですか。

Q
今月のご相談

 知り合いが相続で土地を取得し、利用予定がないため売却しようとしたところ、買い手がなかなか見つからず苦労したと聞きました。私も親から複数の土地を相続する予定ですが、自身で利用する予定はありません。そのため、事前に対策を講じたいと思っているのですが、そもそも売却が難しい土地とは、どのような土地のことなのでしょうか。

A-1
ワンポイントアドバイス

 売却が難しい土地とは、歪な形状の土地や建物を建築することができない土地、建物を建築するための土地の整形等に高額の費用がかかる可能性がある土地など、一般的にそのままでは活用しづらい土地のことを指します。具体的には詳細解説をご参照ください。

A-2
詳細解説

 売却が難しいと考えられる土地としては、たとえば以下のような土地が該当します。

(1)不整形地

 不整形地とは、正方形や長方形といった四角形(整形地)ではない土地のことをいいます。
 L字型や三角形など、建築できる建物の規模・形状が限られる土地の場合、同じ面積の整形地の土地と比較して活用が難しくなります。
 また建物の敷地は、道路と2m以上接していなければなりませんが、古い既成市街地など道路との接地幅が2mに満たない土地では、建物の再建築ができません。

(2)がけ地や急傾斜地

 建物を建築することが不可能なくらいの急傾斜地や、擁壁工事が必要な土地の場合、安全性の高い土地にするために造成費用がかかります。また急傾斜地の場合、法令により土砂災害警戒区域等に指定されていることもあります。

(3)前面道路の幅員が狭い土地

 建築基準法により、建物の敷地は幅員4m以上の道路に接していることが求められます。これを満たしていない土地に建物を建築するには、道路の中心線から敷地を2m以上後退(セットバック)させなければならず、活用できる敷地面積が減少します。また、車の出入りが難しいというデメリットもあります。

(4)極端に面積の広い(もしくは狭い)土地

 あまりにも面積が広い(もしくは狭い)土地になると、利用用途が限定(もしくは無い)されてしまい、買い手が見つかりにくくなります。

(5)市街化調整区域内の土地

 都市計画法により市街化調整区域に指定されている区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、建物の建築が制限されています。建物を建築できない土地では用途が限定されるため、買い手が見つかりにくいでしょう。ただし例外的に建物が建築できる場合もありますので、必ず専門家にご確認ください。

 上記に該当する土地の場合、お知り合いの方同様、売却しようとしても買い手がなかなか見つからない可能性が高くなります。相続する予定の土地が該当するかについては、不動産業者に物件調査や価格査定を依頼することで判明しますので、一度調査等を依頼してはいかがでしょうか。

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